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東京地方裁判所 平成8年(ワ)9747号 判決

原告

小川紀幸

被告

赤星亮一

主文

一  被告は、原告に対し、金六二二〇万五一七〇円及びこれに対する平成四年一一月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その三を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告に対し、八四二一万〇九八二円及びこれに対する平成四年一一月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用の被告の負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

一  本件は、交通事故により傷害を受けた原告が、加害車両の運転者である被告に対し、損害賠償を請求した事案である。

二  争いのない事実

1  本件事故の発生等

原告は、次の交通事故(以下「本件事故」という。)により右大腿骨頸部脱臼骨折、右大腿骨下端・外果膝蓋骨脛骨上端両果後縦靭帯付着部剥離骨折等の傷害を受けた。

事故の日時 平成四年一一月五日午後二時四七分ころ

事故の場所 埼玉県鶴ケ島市大字鶴ケ丘一三〇番地六先交差点(別紙交通事故現場見取図参照。以下、同交差点を「本件交差点」といい、同図面を「別紙図面」という。)

加害車両 普通乗用自動車(所沢五六ち九九〇四。被告運転)

被害車両 自動二輪車(一長岡い八一一九。原告運転)

事故の態様 被告が本件交差点を右折しようとした際、対向直進してきた被害車両に気づかず、被害車両と衝突した。事故の詳細については、当事者間に争いがある。

2  責任原因

被告は、前方不注視等の過失があるから、民法七〇九条に基づき、また、加害車両を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条に基づき、原告に生じた損害を賠償すべき責任がある。

3  原告の後遺障害

原告は、平成七年一〇月一四日症状が固定し(当時二三歳)、自動車保険料率算定会川越調査事務所により、自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表(以下、単に「後遺障害等級表」という。)の八級七号(一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの)、一二級一二号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、一二級相当(右下肢全体の瘢痕)の、併合七級の認定を受けた。

4  損害の(一部)填補

原告は、自賠責保険から二〇一四万一二三四円の填補を受けた。

二  本件の争点

本件の争点は、本件事故の態様(過失割合)と原告の損害額である。

1  本件事故の態様

(一) 被告の主張

原告は、加害車両が一〇キロメートル程度に減速し、ゆつくりとした速度で右折していることに気づいたのにかかわらず、制限速度を上回る時速七〇キロメートルで、漫然本件交差点内に進入したため、本件事故が発生し、その際、速度を出しすぎていたため、傷害の程度を大きくし、後遺障害を残す結果となつた。

原告の損害額を算定するに当たつては、原告の右過失を五〇パーセント斟酌すべきである。

(二) 原告の反論

本件事故は、被告が被害車両を確認しないまま、右折に手間取つたため、発生したものである。また、本件事故により、原告は直接右下肢の損傷を受けており、原告のスピード違反がことさら原告の損害を拡大させたものではない。

2  原告の損害

(一) 原告の主張

(1) 診断書代 四万九四四〇円

(2) 治療費 一一八〇万二一一八円

ア 坂戸中央病院分 三四五万六〇五五円

イ 永寿総合病院分 四〇万四九三〇円

ウ 新潟県立六日町病院分 一一万六四五〇円

エ 藤村病院分 五二万〇四二〇円

オ 新潟県国民健康保険分 七三〇万四二六三円

(3) 入院付添費 六九万六〇〇〇円

原告の入院中の平成四年一一月五日から平成六年二月二八日まで一一六日間、原告の近親者が付添看護をした。一日当たり六〇〇〇円として一一六日分。

(4) 入院雑費 七〇万〇二〇〇円

一日当たり一三〇〇円の五四日分。

(5) 交通費 四六万五六六〇円

ア 本人分 二四万八一二〇円

あ 通院交通費 二万一二〇〇円

い 通学交通費 二二万六九二〇円

イ 近親者分 二一万七五四〇円

あ 坂戸中央病院分 一三万九四四〇円

い 永寿総合病院分 四万五二八〇円

う 藤村病院分 三万二八二〇円

(6) 将来治療費 二一四万七七七六円

原告は、今後、人工股関節再置換費用(材料費と入院慰謝料)として一〇年ごとに一四八万円を要するものであるから、その現価をライプニツツ方式により中間利息を控除して算定すると、右金額となる。

(7) 学費一年分 九三万七〇〇〇円

原告は、本件事故当時、大学二年生であつたが、本件事故による傷害の治療のため、平成五年度は留年せざるを得なくなり、授業料として右金額を負担した。

(8) 休業損害 九八万〇〇〇〇円

原告は、本件事故前、家業の農家において、大学休暇期間中の七〇日間、アルバイトをして一日七〇〇〇円程度の収入を得ていたものであり、本件事故により二年間(一四〇日分)、これを得られなくなつたものであるから、その間の休業損害は、右金額となる。

(9) 逸失利益 七〇〇六万二〇五四円

ア 原告は、本件事故により留年した結果、就職が通常より一年遅れたものであり、その間の逸失利益は、賃金センサス平成六年男子大学生の初年度分として、三二四万八〇〇〇円となる。

イ 原告の後遺障害は併合七級であり、平成六年男子大学卒平均年収額六七四万〇八〇〇円を基礎とし、六七歳まで四四年の逸失利益をライプニツツ方式により算定すると六六八一万四〇五四円となる。

(10) 引越代 二三万三五〇〇円

原告は、本件事故による傷害のため、日常生活に支障があり、引越を余儀なくされ、敷金、礼金、火災保険料、仲介手数料合計ら敷金返還分を控除した右金額を要した。

(11) 家賃差額 一一二万〇〇〇〇円

原告は、平成五年一二月に引越したが、引越前の家賃光熱費に比較し、一か月四万円の費用を余分に支出せざるを得なくなつたものであり、その差額分として平成八年三月までの二八か月分。

(12) 慰謝料 一八二四万〇〇〇〇円

原告の精神的損害を慰謝するには、入通院慰謝料として四二九万円、後遺症慰謝料として一三九五万円を下らない。

(13) 弁護士費用 七六五万五五四三円

(二) 被告の認否及び反論

(1) 原告の損害額のうち、進級遅れ分の学費については認めるが、その余とりわけ将来治療費、逸失利益、慰謝料の額については、争う。

(2) 原告の後遺障害のうち、〈1〉右股関節人工骨頭置換については、それが直ちに労働能力喪失に結びつくものではなく、一二級七号の単なる機能障害に該当するにすぎず、〈2〉右膝の神経症状については、筋力テスト(MMT)上は窺えず、〈3〉右下肢全体の瘢痕も労働能力に影響する部位ではないから、結局、原告の労働能力喪失率は、後遺障害等級表一二級相当の一四パーセントとみるべきである。

第三争点に対する判断

一  本件事故の態様(過失割合)

1  前記争いのない事実に、甲二の1ないし3、三、四、七、原告本人、弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一) 本件事故現場付近の状況は、概ね別紙図面に記載のとおりである。

本件交差点は、埼玉県(以下特に断らない限り、同県内を示す。)日高市方面と鶴ケ島駅方面とを結ぶ道路(以下「本件道路」という。)と、川越市方面と坂戸市方面とを結ぶ道路とが交差する、信号機により交通整理の行われている交差点である。

本件道路は、最高速度が四〇キロメートル毎時に制限されており、路面はアスフアルトで舗装され、平坦であり、本件事故当時、乾燥していた。

本件道路は、両方向とも、前方の見通しはよい。

本件事故後、現場交差点付近には歩道上に滑走痕が認められたが、路面にスリツプ痕は認められなかつた。

(二) 被告は、本件事故当時、本件道路を何回か通つたことがあり、道路状況については、よく知つていたものであるが、本件事故当日、買い物に行くため、後部座席に妻を同乗させ、加害車両を運転し、本件道路を鶴ケ島駅方面から日高市方面に向かい、時速約三〇キロメートルで進行中、別紙図面の〈1〉地点において、対面信号機の青色を確認し、右折の合図を出しながら、同図面の〈2〉地点において右折車線に入り、同図面の〈3〉地点において再度青信号を確認した後、対向車両がないようであつたため、同図面の〈4〉地点において、右方道路ばかり見ながら右折を開始したところ、同図面の〈×〉地点において、加害車両の右前部と、被害車両の右前部とが衝突した。

衝突後、加害車両は、同図面の〈5〉地点に停止し、被害車両は、横転し、路面を滑走して同図面の〈ア〉地点に停止し、原告は、歩道上まで飛ばされて、同図面の〈イ〉地点に転倒した。

被告は、本件事故が起きるまで、加害車両に気づかなかつた。

(三) 原告は、本件事故当時、ドライブに行くため、被害車両を運転し、本件道路を日高市方面から鶴ケ島駅方面に向かい、時速約六〇ないし七〇キロメートルで進行中、本件交差点の約五〇メートル手前から、対向車線上を加害車両が右折の合図を出して、ゆつくりとした速度で進行していたのを発見したが、加害車両は停止してくれるものと思い、そのまま進行したところ、本件交差点の直前になつて、加害車両が右折しているのに気づき、危険を感じたが、ブレーキを掛ける間もなく、衝突した。

2(一)  右の事実をもとにして、本件事故の態様について検討するに、本件事故は、信号機により交通整理の行われている交差点内における右折四輪車と対向直進単車との事故であるが、被告は、対向直進車両の有無に注意せず、漫然右折進行した点に前方不注視の過失があり、本件事故についての主要な責任がある。

他方、原告としても、本件交差点のかなり手前から、被告車両の存在に気づきながら、漫然制限速度を約二〇キロメートル上回る速度で直進したことにより、本件事故に至つたものであるから、この点に過失がある。

(二)  そして、原告及び被告双方の過失を対比すると、その割合は、原告二〇、被告八〇とするのが相当である。

二  原告の損害

1  診断書代 認められない。

治療費に含まれている分を除き、これを認めるに足りる証拠がない。

2  治療費 一一六八万九二一八円

(一) 坂戸中央病院分 三三四万三一五五円

甲一二の1ないし11、15ないし19、21、22、28ないし33により認められる(原告支払分一万〇四二〇円を含む。)。

(二) 永寿総合病院分 四〇万四九三〇円

甲一二の12ないし14により認められる。

(三) 新潟県立六日町病院分 一一万六四五〇円

甲一二の20により認められる。

(四) 藤村病院分 五二万〇四二〇円

甲一二の23ないし27により認められる。

(五) 新潟県国民健康保険分 七三〇万四二六三円

甲一四、弁論の全趣旨によれば、被告の自賠責保険会社である安田火災海上保険株式会社が新潟県国民健康保険組合から治療費の八〇パーセントとして五八四万三四一一円の求償を受けたことが認められるから、原告が健康保険を利用して負担した治療費は、右金額を〇・八で除した七三〇万四二六三円(一円未満切捨て)と認められる。

3  入院付添費 六九万六〇〇〇円

甲九の1ないし5、原告本人によれば、原告は、坂戸中央病院の入院中の平成四年一一月五日から平成六年二月二八日まで一一六日間、付添看護を要する状況にあり、その間、原告の母が付添看護をしたことが認められ、近親者の付添看護費は、一日当たり六〇〇〇円と認めるのが相当であるから、一一六日で六九万六〇〇〇円となる。

4  入院雑費 七〇万四六〇〇円

甲一二の1ないし18、20、24ないし27によれば、原告の入院日数は、合計五四二日であり、入院雑費は一日当たり一三〇〇円と認めるのが相当であるから、五四二日で七〇万四六〇〇円となる。

5  交通費 三万二九八〇円

(一) 本人分

(1) 通院交通費 二万一二〇〇円

甲一三、原告本人、弁論の全趣旨により認められる。

(2) 通学交通費 認められない。

原告の支出及びその必要性を認めるに足りる的確な証拠がない。

(二) 近親者分 一万一七八〇円

甲九の1ないし5によれば、原告が近親者の付添看護を必要としたのは、坂戸中央病院入院中の一一六日間であり、原告本人、弁論の全趣旨によれば、その間、母が自宅と病院との間を一往復したことが認められ、片道の交通費は五八九〇円であるから、往復で一万一七八〇円となる(その他の分については、必要性を認めるに足りる証拠がない。)。

6  将来治療費 一四五万一二〇〇円

甲一六、原告本人によれば、原告は、今後も将来にわたり、概ね一〇年間ごとに、人工股関節の再置換手術を受ける蓋然性が高く、その費用として、一回当たり一〇〇万円を要するものであり、原告の症状固定時二三歳男子の平均余命は、平成七年簡易生命表により五四・二七年であるから、今後五回の手術をするとして、手術費用の現価をライプニツツ方式により中間利息を控除して算定すると(係数一・四五一二)、次式のとおり、右金額となる。

1,000,000円×1.4512=1,451,200円

7  学費一年分 九三万七〇〇〇円

当事者間に争いがない。

8  休業損害 認められない。

原告は、本件事故前、家業の農家において、一年間のうち、大学休暇期間中の七〇日間程度、アルバイトをして一日七〇〇〇円程度の収入を得ていたというのであるが、原告本人によれば、原告は、家に帰れば、葉たばこの取入作業を手伝うことはあるが、日給も決まつていなかつたというのであり、仕送りとの区別も判然とせず、労働の対価としての収入があつたことを認めるに足りる証拠がない。

9  逸失利益 六九九二万二〇〇七円

(一) 就職遅れ分 三二四万八〇〇〇円

原告本人、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故により入院加療が長引いた結果、卒業及び就職が通常の時期より一年間遅れたものであり、その間の収入を得られなかつたものであるから、その逸失利益は、賃金センサス平成六年男子大学卒二〇歳ないし二四歳の平均年収額賃金により、三二四万八〇〇〇円となる。

(二) 後遺障害分 六六六七万四〇〇七円

(1) 前記争いのない事実に、甲五、八の1、2、九の1ないし11、一〇の1ないし3、一一の1ないし15、一六、一七、一九、原告本人によれば、原告は、本件事故により、右大腿骨頸部脱臼骨折、右大腿骨下端・外果膝蓋骨脛骨上端両果後縦靭帯付着部剥離骨折等の傷害を受け、平成四年一一月一四日観血的股関節脱臼整復術を受けたが、骨頭が壊死に陥つたため、同月二一日右股関節の人工骨頭置換術を受けたものであり、右股関節の障害が後遺障害等級表八級七号に該当するとともに、このような人工骨頭を使用しても関節機能が完全に回復するものではなく、むしろ人工骨頭を使用せざるを得ないこと自体が原告の労働能力に影響があるというべきである(原告本人によれば、原告は、就職後、まだ日が浅いため、同期入社の者との間で基本給に差がないというだけであり、原告が技術職であるから、将来的に影響が少ないとは言い難い。)。

また、前掲証拠によれば、原告は、本件事故により右膝部分に骨折等の広範な傷害を受け、植皮術、関節授動術等の手術を複数回受けていることが認められているほか、現在も自覚症状として、右膝の不安定性を訴え、さらに関節機能障害も残存していることが認められ、医学的に証明し得る神経症状があるというべきであるから、右の神経症状は、後遺障害等級表一二級一二号に該当するものと認められる(なお、MMTが神経障害を判断すべき唯一の方法ではないから、同結果の如何が右認定を左右するものではない。)。

他方、右下肢全体の瘢痕が右神経症状のほかに原告の労働能力喪失に結びつくことを認めるに足りる的確な証拠はない。

(2) そうすると、原告には、後遺障害等級表八級七号と一二級一二号の二つの後遺障害が残存することになり、一三級以上に該当する身体障害が二以上あるから、重い八級を一級繰り上げ、七級相当の後遺障害があることになり、原告は、五六パーセントの労働能力を喪失したものと認められる。

(3) そして、前記のとおり、原告は、症状固定時二三歳であり、前記後遺障害により六七歳までの四四年間を通じて、その労働能力の五六パーセントを喪失したものであつて、本件事故に遭わなければ、少なくとも、賃金センサス平成六年男子大学卒全年齢平均年収額である六七四万〇八〇〇円を得ることができたと推認されるので、原告の症状固定時の逸失利益の現価をライプニツツ方式により中間利息を控除して算定すると、次式のとおり、六六六七万四〇〇七円となる。

6,740,800円×0.56×17.6627=66,674,007

10  引越代 認められない。

原告は、本件事故による傷害のため、日常生活に支障があり、引越をした結果、敷金、礼金、火災保険料、仲介手数料等の支出を余儀なくされたというのであるが、引越の必要性を認めるに足りる的確な証拠がない。

11  家賃差額 認められない。

原告は、引越の結果、引越前の家賃光熱費に比較し、一か月四万円の費用が増加したというのであるが、右増加は、いわば原告の生活レベルの上昇によるものであり、右支出と本件事故との間に相当因果関係を認めるに足りる証拠がない。

12  慰謝料 一二五〇万〇〇〇〇円

原告の傷害の部位程度、入通院期間、後遺障害の内容程度、その他本件に顕れた諸般の事情を斟酌すると、原告の慰謝料は、入通院慰謝料として三二〇万円、後遺障害慰謝料として九三〇万円と認めるのが相当である。

13  右合計額 九七九三万三〇〇五円

三  過失相殺

前記二2(二)の記載に過失割合に従い、原告の損害額から二〇パーセントを減額すると、その残額は、七八三四万六四〇四円となる。

四  損害の填補

原告が自賠責保険から二〇一四万一二三四円の填補を受けたことは、当事者間に争いがないから、右填補後の原告の損害額は五八二〇万五一七〇円となる。

五  弁護士費用

本件事案の内容、審理経過及び認容額その他諸般の事情を総合すると、原告の本件訴訟追行に要した弁護士費用は、四〇〇万円と認めるのが相当である。

六  認容額 六二二〇万五一七〇円

第四結語

以上によれば、原告の本件請求は、六二二〇万五一七〇円及びこれに対する本件事故の日である平成四年一一月五日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 河田泰常)

交通事故現場見取図

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